アルコール点呼義務化!

今年、令和4年の4月から改正道路交通法が施行され、拠点で業務用として自動車(白ナンバー)を5台もしくは11人乗り以上を1台を使用している事業者は安全運転責任者を選定して所轄の警察署へ届出が義務化されます。

5台以上っ何をもってカウントするんでしょう?

車検証の使用者?それとも所有者名義?
レンタカーやリース車は?

などなど、疑問がいっぱいです!
弊社も社員個人所有の自動車やリース車があるのでこれは含む?含まない?
社長の通勤用社用車は?

など疑問を警察庁相談センターへ問い合わせしてみました。

結果、業務で使用しいる自動車は名義云々は関係なくカウントします。
イレギュラーなレンタカーはカウントしないけどマンスリー契約などはカウントします。

また、社長の通勤用は業務に使用しないのでカウントしなくていいそうです。

弊社でも5台以上業務で使用しているので15日以内に所轄の警察署へ安全運転管理者を届出しないといけません。
いろいろ忙しくなりそうです。

安全運転責任者は毎朝業務開始時または終了時に運転者の状態を目視で確認しその記録を1年間保管しないといけません。

4月からは目視確認でいいのですが10月からは検知器を使用しないといけないようです。

聞き取りして記録して保管……またまた業務が増えて大変そうです。

アルコール点呼ってどうしらたいいの?などのご相談を受け付けています!

弊社では警察署の届出の仕方から記録方法、管理まで御社にあったスキーム作りをお手伝いいたします。
また、アルコール点呼専用のクラウドシステムもありますのでお気軽にご相談ください。